お金の貸し借りをするとき、「借用書はどう書けばいいの?」「テンプレートはどこで手に入る?」「そもそも法的に有効なの?」と不安に思う方は多いでしょう。借用書は、お金の貸し借りの内容を明確にし、後々のトラブルを防ぐための大切な書類です。書き方やポイントを押さえておけば、個人間の貸し借りでも安心して対応できます。
この記事では、借用書とは何かという基本から、金銭消費貸借契約書との違い、作成する目的、法的効力、法的に有効な借用書の書き方と記載すべき事項、無料テンプレートの入手方法、作成時の注意点、そして借用書が無効になり得るケースまで、わかりやすく解説します。お金の貸し借りで借用書を作りたい方は、ぜひ参考にしてください。

- 借用書とは何か、金銭消費貸借契約書との違いと作成の目的
- 法的に有効な借用書の書き方と、記載すべき主な事項
- 無料テンプレートの入手方法5選と、作成時の注意点・ポイント
- 借用書が無効になり得るケースと、会社からお金を借りる場合の注意
借用書とは?
借用書とは、お金や物を借りた事実と、それを返す約束を記した書類です。お金の貸し借りでは、借主(お金を借りる人)が「いくらを、いつまでに、どのように返すか」を記し、署名・押印して貸主(お金を貸す人)に渡します。一般的に、借用書は貸主が保管する一通のみを作成し、借主が署名するという、比較的シンプルな書面です。口約束だけでお金を貸すと、「借りていない」「返した」といった水掛け論になりがちですが、借用書があれば貸し借りの事実と条件を客観的に示すことができます。個人間のお金の貸し借りはもちろん、家族や知人との間でも、金額が大きい場合はきちんと借用書を作成しておくのが安心です。
借用書と金銭消費貸借契約書の違い
借用書とよく似た書類に「金銭消費貸借契約書」があります。両者は目的が近いものの、形式と証拠としての強さに違いがあります。
借用書は、原則として借主だけが署名・押印し、貸主が一通を保管する簡易的な書面です。作成が手軽で、少額の貸し借りに向いています。
一方、金銭消費貸借契約書は、貸主と借主の双方が署名・押印し、それぞれが一通ずつ保管する契約書です。記載内容もより詳細で、双方の合意を明確に示せるため、証拠としての力が強く、高額の貸し借りや事業性のある取引に適しています。どちらを選ぶかは金額や関係性によりますが、金額が大きい場合や慎重を期したい場合は、双方が保管する金銭消費貸借契約書のほうが安心といえます。
| 項目 | 借用書 | 金銭消費貸借契約書 |
|---|---|---|
| 署名する人 | 原則、借主のみ | 貸主・借主の双方 |
| 作成通数 | 1通(貸主が保管) | 2通(双方が1通ずつ保管) |
| 記載の詳しさ | 比較的シンプル | 詳細で条項が多い |
| 向いている場面 | 少額・個人間の貸し借り | 高額・事業性のある取引 |
借用書を作成する目的
貸し借りの内容を明確化する
借りた金額、借入日、返済期日、利息などを書面に残すことで、「いくら借りたか」「いつまでに返すか」といった条件をはっきりさせ、後の認識のズレを防げます。
借主に返済義務を認識させる
書面に署名・押印することで、借主は「お金を借りて返す責任がある」と自覚しやすくなり、返済への意識が高まります。口約束よりも心理的な拘束力が働くのです。
トラブル発生時の証拠となる
万が一、返済が滞ったり、貸し借りの有無で揉めたりしたとき、借用書は貸し借りの事実と条件を示す客観的な証拠になります。裁判や交渉の場面でも、借用書があるかないかで状況は大きく変わります。
借用書の法的効力
「借用書に法的効力はあるの?」という疑問はよくあります。結論として、必要な事項が正しく記載され、借主の署名・押印がある借用書は、法的に有効な証拠書類となります。
お金の貸し借り(金銭消費貸借)は、当事者の合意とお金の受け渡しによって成立するため、借用書はその合意と事実を裏づける役割を果たします。ただし、借用書そのものに、いきなり財産を差し押さえるような強制力があるわけではありません。返済されない場合に強制的に回収するには、原則として裁判などの手続きが必要です。
そこで、より強い効力を持たせたい場合は、後述する「公正証書」にしておく方法があります。強制執行認諾文言を付けた公正証書にしておけば、裁判を経ずに強制執行が可能になります。いずれにせよ、まずは法的に有効な借用書を正しく作成することが第一歩です。
法的に有効な借用書の書き方|記載すべき主な事項
法的に有効な借用書を作るには、必要な事項を漏れなく記載することが重要です。借用書の書き方の見本として、記載すべき主な事項を解説します。表題(タイトル)は、書面の冒頭に「借用書」または「金銭借用書」と記します。
貸主の氏名・名称は、お金を貸す人(債権者)の氏名や会社名を記載します。借り入れる金額・借入日は、実際に借りた金額と、お金を受け取った日を明記します。金額は改ざんを防ぐため後述の「大字」で書きます。返済期日・返済方法は、いつまでに、どのような方法(一括・分割、振込・手渡しなど)で返すかを具体的に書きます。利息は、利息を付ける場合にその利率を記載します。利率は利息制限法の上限内に収める必要があります。遅延損害金は、返済が遅れた場合に発生する損害金の利率を定めておきます。期限の利益喪失条項は、返済を一定回数怠った場合などに、残額を一括で請求できるとする条項です。
借用書の作成日は、書面を作成した年月日を記載します。借主の氏名(名称)・住所は、お金を借りる人(債務者)の住所と氏名を記し、署名・押印します。これらを満たすことで、証拠力の高い借用書になります。
| 記載事項 | 記載する内容 |
|---|---|
| 表題(タイトル) | 「借用書」または「金銭借用書」 |
| 貸主の氏名・名称 | お金を貸す人(債権者)の氏名・会社名 |
| 金額・借入日 | 借りた金額(大字)と受け取った日 |
| 返済期日・返済方法 | 返済期限と、一括・分割、振込・手渡しなどの方法 |
| 利息 | 利率(利息制限法の上限内) |
| 遅延損害金 | 返済が遅れた場合の損害金の利率 |
| 期限の利益喪失条項 | 滞納時に残額を一括請求できる旨 |
| 作成日 | 借用書を作成した年月日 |
| 借主の氏名・住所 | 借りる人(債務者)の住所・氏名+署名押印 |
利息を定める場合は、利息制限法の上限を超えないよう注意が必要です。上限を超えた部分は無効となります。
| 元本の金額 | 利息の上限(年) |
|---|---|
| 10万円未満 | 年20% |
| 10万円以上100万円未満 | 年18% |
| 100万円以上 | 年15% |
借用書のテンプレート(ひな形・フォーマット)無料5選
借用書をゼロから作るのが不安なら、無料のテンプレート(ひな形・フォーマット)を活用すると確実です。必要な記載事項があらかじめ用意されているので、項目を埋めるだけで作れます。借用書 テンプレートを無料でダウンロードできる代表的なサイトを5つ紹介します。
1. bizocean(ビズオーシャン)。国内最大級のビジネス書式サイトで、借用書や金銭消費貸借契約書のひな形をワード・エクセル形式などで無料ダウンロードできます。種類が豊富で実務に使いやすいのが特徴です。
2. Microsoft Create(Officeテンプレート)。ワードやエクセルと相性がよく、シンプルで整ったフォーマットを無料で入手できます。普段オフィスソフトを使う方に便利です。
3. テンプレートBANK。各種ビジネス文書のテンプレートを扱うサイトで、借用書のひな形も無料で提供しています。会員登録で利用できる書式が増えます。
4. 弁護士ドットコム(書式・ひな形)。法律の専門家が監修した契約書・書式を入手でき、借用書や金銭消費貸借契約書のひな形を確認できます。法的な信頼性を重視する方におすすめです。
5. マネーフォワード クラウド契約などの契約サービス。借用書・金銭消費貸借契約書のひな形を提供しているサービスもあり、電子契約と組み合わせて利用できる場合があります。これらのサイトから自分の状況に合うひな形を選び、記載事項を漏れなく埋めましょう。スマホから作成・出力に対応しているサービスもあります。
借用書を作成するときの注意点・ポイント
借用書は、ただ作ればよいわけではなく、いくつかのポイントを押さえることで証拠力が高まります。
借入額は「大字」で記載することが重要です。大字とは「壱・弐・参・拾・萬」などの漢数字のことで、「一」を「二」に書き換えるといった改ざんを防ぐために用います。たとえば100万円なら「金壱百萬円」と書きます。
次に、借用書には収入印紙の貼付を要する場合があります。借用書(金銭消費貸借に関する文書)は印紙税の課税対象で、記載金額に応じた収入印紙が必要です。記載金額が1万円未満の場合は非課税ですが、それ以上は金額に応じた印紙を貼り、消印をします。必要な印紙額は金額により異なるため、最新の基準を確認しましょう。
手書きの場合は、ボールペンや万年筆など、消えない筆記具で書きます。鉛筆や消えるボールペンは改ざんの恐れがあるため使いません。PCで作成する場合は、署名捺印(自筆のサイン+押印)または記名押印(印字された氏名+押印)をしてもらいます。
本人が自筆で署名するほうが、証拠力は高くなります。また、原本と写しを各1通作成し、貸主と借主が保管しておくと安心です(金銭消費貸借契約書の場合は双方が原本を1通ずつ保管します)。さらに、確実な回収を重視するなら、公正証書化も検討しましょう。公証役場で強制執行認諾文言付きの公正証書にしておけば、返済が滞ったときに裁判を経ずに強制執行ができます。
借用書が無効になり得る場合とは
法令(民法・利息制限法など)に違反している場合
利息制限法の上限を超える利息を定めても、超過部分は無効になります。また、公序良俗に反する内容も無効とされます。
利息制限法・公序良俗消滅時効が完成した場合
貸金の返済を請求できる権利には時効があり、一定期間行使しないと、借主が時効を主張することで返済を求められなくなることがあります。改正後の民法では、原則として「権利を行使できると知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方で時効が完成するとされています。
返済が滞ったまま放置せず、早めに対応することが大切です。
時効:5年/10年借主が制限行為能力者である場合
未成年者や成年被後見人などの制限行為能力者が、必要な同意なく契約した場合、その契約は取り消され得ます。相手が未成年の場合などは、親権者など法定代理人の同意があるかを確認しましょう。
未成年・成年被後見人会社からお金を借りる場合の借用書
個人間だけでなく、会社からお金を借りる場合にも借用書は使われます。たとえば、役員が会社からお金を借りる、従業員が会社の貸付制度を利用する、といったケースです。
この場合も、記載すべき事項は基本的に同じで、金額・借入日・返済期日・返済方法・利息などを明記します。ただし、会社と個人の間の貸し借りでは、利息の設定に注意が必要です。無利息や著しく低い利息にすると、税務上、利息相当分が給与や賞与とみなされて課税される場合があります。一般的には、適正な利率を設定し、給与天引きや口座振込など返済方法を明確にしておきます。会社が貸主となる場合は、社内規程や税務上の取り扱いに沿って作成することが大切です。判断に迷う場合は、税理士など専門家に相談すると安心です。
本記事は借用書に関する一般的な解説であり、法的助言ではありません。利息・収入印紙・時効・税務の取り扱いは法改正や個別事情によって変わることがあります。高額の貸し借りやトラブルが懸念される場合は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に相談してください。
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まとめ
借用書は、お金の貸し借りの内容を明確にし、借主に返済義務を自覚させ、トラブル時の証拠となる大切な書類です。借主のみが署名するシンプルな借用書に対し、双方が署名・保管する金銭消費貸借契約書は証拠力がより強く、高額の取引に向いています。法的に有効な借用書にするには、表題・貸主名・金額と借入日・返済期日と方法・利息・遅延損害金・期限の利益喪失条項・作成日・借主の氏名と住所を漏れなく記載することが大切です。金額は大字で書き、必要に応じて収入印紙を貼り、消えない筆記具で署名・押印します。確実な回収を重視するなら公正証書化も有効です。ゼロから作るのが不安なら、bizoceanやMicrosoft Create、テンプレートBANK、弁護士ドットコムなどの無料テンプレートを活用しましょう。利息制限法違反や消滅時効、制限行為能力者との契約など、無効になり得るケースにも注意し、不安があれば専門家に相談してください。正しい借用書で、お金の貸し借りを安心・円満に進めましょう。
借用書とは何ですか?
お金や物を借りた事実と、それを返す約束を記した書類です。お金の貸し借りでは、借主が金額・返済期日・返済方法などを記し、署名・押印して貸主に渡します。一般的に貸主が1通を保管します。
借用書と金銭消費貸借契約書の違いは?
借用書は原則、借主のみが署名する1通の簡易な書面で、少額の貸し借りに向きます。金銭消費貸借契約書は双方が署名し1通ずつ保管する契約書で、証拠力が強く高額・事業性のある取引に適しています。
借用書に法的効力はありますか?
必要事項が正しく記載され、借主の署名・押印があれば法的に有効な証拠書類になります。ただし強制的に回収するには原則裁判が必要で、強制執行認諾文言付きの公正証書にすれば裁判なしで強制執行が可能です。
借用書に収入印紙は必要ですか?
借用書は印紙税の課税対象で、記載金額に応じた収入印紙が必要です。記載金額が1万円未満なら非課税ですが、それ以上は金額に応じた印紙を貼って消印します。必要額は金額により異なるため最新基準を確認しましょう。
金額はなぜ「大字」で書くのですか?
「一」を「二」に書き換えるなどの改ざんを防ぐためです。壱・弐・参・拾・萬などの大字を使い、たとえば100万円は「金壱百萬円」と記載します。
借用書の無料テンプレートはどこで入手できますか?
bizocean(ビズオーシャン)、Microsoft Create、テンプレートBANK、弁護士ドットコム、マネーフォワード クラウド契約などで無料のひな形を入手できます。状況に合うフォーマットを選び、記載事項を漏れなく埋めましょう。


